司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
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保証人のついている借金へ債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行った場合の影響についてご説明致します。
保証人付きの借金やローンの例としては、エステ代や教育ローン、奨学金、車のローンなど、比較的高額な割賦払いの支払いや住宅ローンや事業用の借入れなどが一般的には該当します。
保証人付きの借金に債務整理を行った場合、本人の支払いは止まりますが、その代わりに保証人へ請求がいくようになってしまいます。(このような時のために、金融会社は保証人をつけているともいえます。)
そのため、保証人付きの借金へ債務整理を行う場合には、別途対策が必要になります。
その対策をこれからご説明していきます。
自己破産や個人再生では、全ての借金を対象としなければなりません(債権者平等の原則・偏波弁済の禁止)ので、保証人付きの借金がある場合でも、これを含めなければいけません。
望ましくはないですが、手続き上はやむを得ない場合には、任意整理で保証人付きの借金以外の借金の支払いを整理して返済できる環境を整えていきます。
保証人付き以外の借金は任意整理を行い支払いを圧縮して、保証人付き債務に関しては通常通り支払っていくというやり方で、現在の月々の支払いより支払い額を下げていきます。
「保証人債務を外した任意整理」が自分で解決できるという唯一の方法となります。
保証人付きの借金へ債務整理を行うと、本人への支払いは止まりますが、代わりに保証人にその請求がいってしまうということは前述のとおりです。
そのため、保証人も一緒に債務整理の手続きに入り、保証人への請求も止めてしまうというのが1つ目の方法です。
しかし、この方法では保証人もブラックリスト(金融機関の信用情報に傷がつく)になってしまうため、保証人と債務者がご夫婦などの場合には一蓮托生という意味合いで行っていくケースもありますが、親やその他の親族、ましては第3者の場合には「なぜ自分が巻きこまれなきゃならないんだ」という事態になってしまうので、なかなかうまくいかないケースが多いと言えます。
保証人付きの借金に債務整理を行うと、保証人に請求がいってしまいます。
かといって、《対策1》では保証人がブラックリストになってしまいます。
そのため、保証人のブラックリストを避けるために保証人に支払ってもらうという方法です。
もちろん保証人の自腹の場合もあれば、保証人に支払い金額を渡して支払ってもらうという方法も考えられますが、これは正規な方法とは言えない(債権者平等の原則に反することなどで少なくとも破産事件では管財事件の扱いになります。)ため、難しいところ…というのが正直なところです。
司法書士・行政書士 山口広樹
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
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・神奈川県行政書士会4407号
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・横浜商工会議所所属
横浜市出身。債務整理や過払い金が専門(業界歴14年)で総計1万名以上に対応。
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