司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
TEL:045-328-1280
自己破産を申立て、裁判所から「免責許可」を受けると、借金の返済は0になります。
なお、養育費や損害賠償債務など免責することが相当でない借金や、税金・社会保険などの国への支払いは、免責対象ではありません。
自己破産では、「支払不能」「免責不許可事由に該当しないこと」この2つが非常に大事な条件になっていきます。
自己破産で免責されるために必要な条件や、自己破産ができない場合などを確認していきましょう。
自己破産とはどんなものであるか全体像を解説しています。
自己破産をしたくても、「できない」という場合もあります。どんな場合に、自己破産をするのが難しいのか確認していきましょう。
自己破産には数か月の期間がかかるのが一般的です。同時廃止事件か管財事件であるかによっても、その期間は変わっていきます。
自己破産を行っても、全ての財産が没収されるわけではありません。
自己破産で残せる財産・残せない財産を確認してみましょう。
実際に行われた事例を元に、自己破産の流れをご説明いたします。
自己破産でよくある質問を、Q&A方式で回答いたします。
司法書士・行政書士 山口広樹
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
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・神奈川県行政書士会4407号
行書士会連合会の会員検索ページへ
・横浜商工会議所所属
横浜市出身。債務整理や過払い金が専門(業界歴14年)で総計1万名以上に対応。
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